日本人の配偶者等の在留資格について

日本人の配偶者等の在留資格とは?
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者(夫または妻)、日本人の実子、または特別養子として出生した外国人が取得できる在留資格です。この資格を持つことで、日本国内での生活や就労が可能になります。
在留期間は 5年、3年、1年、または6ヶ月 のいずれかで、申請者の状況に応じて決定されます。また、一般的な「家族滞在」ビザとは異なり、活動制限がなく、日本で自由に働くことができます。
申請には、日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻証明書、住民票、収入証明書などの書類が必要です。また、結婚の実態を証明するために、夫婦の写真や交際の記録などを提出することが推奨されています。
日本人の配偶者等の在留資格を取得する利点は?
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つことには、いくつかの重要な利点があります。
- 就労制限なし
他の在留資格(例えば「家族滞在」)とは異なり、自由に仕事ができるため、フルタイムの仕事やアルバイト、さらには起業も可能です。 - 永住権の取得が容易
通常、永住権を申請するには10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者であれば3年の在留で永住申請が可能になります。 - 帰化申請の優遇
日本国籍を取得する際、通常は5年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者であれば1年の在留で帰化申請が可能になります。 - 生活の安定
日本人の配偶者としての在留資格を持つことで、長期的に日本で生活する基盤を築きやすくなります。更新を続けることで、より長い在留期間が認められる可能性があります。 - 教育の自由
大学や専門学校への進学も可能で、学業と仕事を両立することができるため、キャリアの選択肢が広がります。
この資格は、日本で安定した生活を送りたい外国人にとって非常に有利なものです。申請や更新の際には、婚姻の実態を証明することが重要になります。
日本人の配偶者等の在留資格を更新する際の注意点を解説!
「日本人の配偶者等」の在留資格を更新するには、在留期限の3か月前から手続きを開始できます。更新期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかが選択されます。
更新に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(直近3ヶ月以内に撮影したもの・4×3cm)
- 身元保証書
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)
- 住民票(世帯全員分記載、3ヶ月以内発行のもの)
- 住民税の課税証明書(市区町村で取得)
- 住民税の納税証明書(未納がないことを証明するもの)
注意点
- 婚姻の実態が審査されるため、夫婦の写真や交際の記録を提出すると有利になります。
- 収入が安定していることが重要で、特に「3年」や「5年」の在留期間を希望する場合は、安定した収入が求められます。
- 更新手続き中でも出入国は可能ですが、在留期限内に日本へ戻る必要があります。
当事務所では愛知県、静岡、岐阜の外国人の方のビザ申請を代理申請します
名古屋市/千種区/東区/北区/西区/中村区/中区/昭和区/瑞穂区/熱田区/中川区/港区/南区/守山区/緑区/名東区/天白区
豊橋市/岡崎市/一宮市/瀬戸市/半田市/春日井市/豊川市/津島市/碧南市/刈谷市/豊田市/安城市/西尾市/蒲郡市/犬山市/常滑市/江南市/小牧市/稲沢市/新城市/東海市/大府市/知多市/知立市/尾張旭市/高浜市/岩倉市/豊明市/日進市/田原市/愛西市/清須市/北名古屋市/弥富市/みよし市/あま市/長久手市
東郷町/豊山町/大口町/扶桑町/大治町/蟹江町/飛島村/阿久比町/東浦町/南知多町/南知多町/武豊町/幸田町/設楽町/東栄町/豊根村
投稿者プロフィール

-
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!