特定技能1号とは?

特定技能1号の在留資格を得るには?
特定技能1号は、日本で深刻な人手不足がある業種(現在は16分野)で外国人が働くことを認める在留資格です。技能実習と異なり、労働者として働くことが目的です。(技能実習とは日本の企業などで一定期間働きながら、実務を通じて技術・技能・知識を学び、自国の経済発展に役立ててもらうための制度。)特定技能1号は、日本での人手不足を補うために2019年4月に創設された在留資格の一つです。比較的新しい在留資格といえるでしょう。
特定技能1号を取得するためのステップを解説!
①対象分野(16分野)の仕事あらかじめ定められている
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 自動車運送業 以上16分野となります。逆にこれ以外の仕事を従事すると不許可になります。
②日本語が日本人と話す際に支障がなく会話できる能力が必須
具体的な数値が以下の通りです。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」合格
※元技能実習生で同じ分野に移行する場合、試験免除になることがあります。つまりは技能実習2号を良好に終了した者は試験を免除されます。(日本語の能力に問題がないとみされるため)
③各分野の技能試験に合格する必要がある
16分野の従事する職種についての技能評価試験に合格する必要があります。
※元技能実習生で同じ分野に移行する場合、試験免除になることがあります。つまりは技能実習2号を良好に終了した者は試験を免除されます。(業務を行う上でのの能力に問題がないとみされるため)
④在留期間: 1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算5年まで)
最長5年まで在留可能です。この際家族帯同(家族と共に生活すること)は不可なことにご注意ください。
④申請手続きの流れ
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 日本で働くために、受け入れ企業が出入国在留管理庁に申請を行う。
- 証明書の受領・送付
- 申請が承認されると、在留資格認定証明書が発行され、申請者または代理人に送付される。
- ビザ申請
- 申請者が自国の日本大使館・領事館で在留資格認定証明書を提示し、ビザを申請する。
- 日本への入国
- ビザを取得後、日本に入国し、空港で入国審査を受ける。
- 在留カードの受領
- 入国審査を通過すると、「特定技能」の在留カードと指定書を受領する。
⑤申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 技能試験の合格証明書
- 日本語能力試験の合格証明書(N4以上)
- 雇用契約書
- 受け入れ機関の支援計画書
- その他、必要に応じた書類
まとめ
①対象分野(16分野)の仕事あらかじめ定められている
②日本語が日本人と話す際に支障がなく会話できる能力が必須
③各分野の技能試験に合格する必要がある
④在留期間: 1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算5年まで)
参考になれば幸いです。
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投稿者プロフィール

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岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
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