技能の在留資格とは?

技能の在留資格を得るには?

数ある在留資格の中の1つに技能というのがあります。文章で説明すると以下の通りです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

例を出すなら料理人やスポーツを指導するインストラクターの方が取得を目指す在留資格となります。

具体的なポイントを解説!

①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

月の報酬が日本人と同等である必要があります。技術・人文知識・国際業務の時と同じような要件ですが報酬額は低くめでも許可されやす傾向にあります。

②外国において考案され我が国において特殊なものを要する

簡単に解説するなら海外発祥の料理があるとして、それを作る際に海外で何年も修行する必要があるとします。そういった場合の仕事は許可されやすいといえます。

③10年以上の実務経験が必要

従事する仕事を10年以上経験している必要があります。ただし、実務経験がない場合でも許可が下りる場合があります。実務経験の代わりに大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間があれば許可となります。また、この10年以上の実務経験を証明するため過去に所属していた職場から在籍証明書を取得し客観的に証明する必要があります。

まとめ

①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

②外国において考案され我が国において特殊なものを要する

③10年以上の実務経験が必要

以上となります。

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投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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