経営・管理の在留資格とは?
経営・管理の在留資格を得るためには?

外国人の方が日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うために必要となる在留資格です。イメージしやすのが会社の経営者、要は社長さんをイメージしてもらえれば分かりやすいかもしれません。そして大企業の管理職の方も必ず取得する必要性があります。
ここで注意して欲しいのは大企業というワードです。いうならば比較的大きな会社の役員か部長クラスの管理職の方でないと取得することができません。従業員が10名未満の小さい規模の会社では管理する業務が存在しないため在留資格は許可されにくいと言えます。
その他の注意点は何があるの?
①事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
総務省ではこのように述べられています。
・ 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
当然ながら事業を行う際、事務所には顧客の名簿、従業員の個人情報、会社の秘匿情報など多種多様な書類又はデータが保存されることになります。事務所によっては運用資金保管の金庫なども設置することでしょう。その非常に機密保持を扱う事務所を短期間で借りることができるレンタルオフィスやバーチャルオフィスで代替利用することを法令では推奨していません。部外者が簡単にアクセスできるのを防ぐためです。また経営・管理の在留資格を得るためだけに手軽に設置可能な屋台等も推奨されません。そこには継続的に事業を行う意志が認められないからです。つまりこの①を満たすには独立性や継続性を備えた事務所を設置する必要があるということです。多くの会社は、賃貸借契約に基づいて大家さんから建物を借りてそこで事務所を作って…というのが一般的だと思います。その際にも賃貸借契約の中で当該法人等による使用であることを明確にすることが必要になってきます。また、開業したての企業については少人数での事業運営が可能であることから、住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合があります。このような場合にも住居目的以外での使用を貸主が認めていることとさらに事務所と居住スペースが完全に独立している必要性があります。(簡易の壁や仕切り板などで区切る等)
②事業の継続性について
事業を行っていく中で当然黒字の年もあれば赤字決算になる年も出てくるでしょう。では今年は赤字だからこの事業には継続性が見込めないから不許可になる…ということではありません。事業を行う上で必要な経費、新規参入企業なら尚更軌道に乗るまで時間がかかります。その中で直近の財政事情だけで判断されるのは申請者にとって不利益となります。赤字は成長するために必ず必要だからです。つまりは様々な事情により赤字決算となっていても、今後の活動の継続性に支障はない場合も想定されます。よって、事業の継続性については、単年度の決算状況だけでなく、直近二期の決算状況により総合的に判断されます。ただしその場合でも公認会計士等の企業の財政状況を正確に評価できる者の書面、赤字をカバーできるような資金を確実に調達できる書類等が必要となってきます。
③資本金の額又は出資の総額
会社を立ち上げる場合において資本金又は出資の総額が500万以上であれば法令で定める事業所となります。つまりは500万以下では事業の規模とは言えないということになります。このお金の出所を客観的に証明するための書類も必要になります。
当事務所では愛知県、静岡、岐阜の外国人の方のビザ申請を代理申請します
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投稿者プロフィール

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岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
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