特定技能2号とは?

特定技能1号の在留資格を得るには?

「特定技能2号」とは、日本の在留資格の一つで、「特定技能1号」の上位に位置づけられる在留資格です。外国人労働者が一定の熟練した技能を持っていると認められた場合に、日本で中長期的に就労できる資格として設けられています。


特定技能2号の概要

項目内容
目的熟練した外国人労働者の中長期的な受け入れ
対象分野建設業、造船・舶用工業(※2025年5月時点での対象)
在留期間最長5年ごとの更新で 無期限更新可能(永住申請も可能に)
家族帯同配偶者・子の帯同が可能(扶養可能)
技能要件特定技能1号より 高度な技能 が必要(試験や実務経験など)
日本語要件原則不要(業務に必要な日本語能力があることは前提)

特定技能1号との違いを解説!

比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最長5年(更新制限あり)無期限(更新可能)
家族帯同原則不可可能(条件あり)
技能水準一定水準熟練水準
日本語要件あり(N4程度)原則なし
永住権申請原則不可可能(条件あり)

取得の流れを解説!

  1. 特定技能1号で就労開始
  2. 実務経験や技能を積む
  3. 所定の「技能評価試験」に合格
  4. 特定技能2号への在留資格変更を申請
  5. 認定されれば在留期間延長+家族帯同可

まずは特定技能一号を取得していることが前提となります。



入管への手続き

提出書類の例(変更申請の場合)

書類名内容
在留資格変更許可申請書入管で入手または法務省HPでダウンロード
写真(4cm×3cm)申請6ヶ月以内に撮影
パスポート・在留カードの写し原本提示が必要な場合も
雇用契約書の写し雇用条件明示されたもの
技能評価試験合格証明書分野ごとの熟練試験の合格証明
会社概要書雇用企業が提出
納税証明書等企業側が適切に納税している証明
支援計画書(または免除証明)一部免除されることもあり

※詳細は管轄の出入国在留管理局により異なることがあるため、最新情報は必ず確認してください。


審査・許可後の対応

  • 在留資格が許可されれば、「特定技能2号」の在留カードが交付されます。
  • 在留期限は 5年更新制(ただし上限なし)。

まとめ

以上となります。

当事務所では愛知県、静岡、岐阜の外国人の方のビザ申請を代理申請します

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投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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