子どもが日本で生まれた場合の在留資格はどうなる?【2025年最新版】

外国人の方が日本でお子さんを出産した場合、その子どもの在留資格はどうなるのでしょうか?
この記事では、日本で生まれた子どもの在留資格の扱いについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。出生日からの手続きの流れ、必要書類、不許可になるケースなども含めて詳しく紹介します。

日本で生まれた子どもに在留資格はあるのか?

まず前提として、日本で生まれたからといって自動的に日本国籍や在留資格が与えられるわけではありません。

日本は「血統主義(両親の国籍で国籍を決める)」を採用しており、「出生地主義(生まれた場所で国籍が与えられる)」ではありません。
つまり、外国人の両親の間に生まれた子どもは、在留資格の取得が必要になります。

在留資格の取得が必要なケースとは?

以下のようなケースでは、子どものために在留資格の申請が必要です:

  • 両親がともに外国人で、日本に在留中
  • 片方の親が外国籍で、日本に在留中(日本人配偶者がいない)
  • 外国人の母が日本で出産したが、父が日本国外にいる(または不明)

このような場合、出生日から**30日以内に「在留資格取得許可申請」**を行う必要があります。

在留資格取得許可申請とは?

これは、「生まれたばかりの子どもに新たに在留資格を付与してもらうための手続き」です。
生後30日以内に入管(出入国在留管理局)へ申請しなければなりません。

申請が認められれば、在留カードが発行され、合法的に日本に滞在することができます。

必要書類の一例(ケースにより異なります)

  • 出生届の受理証明書
  • 出生証明書(病院で発行)
  • 両親の在留カードのコピー
  • パスポートのコピー
  • 住民票
  • 戸籍謄本(日本人親がいる場合)
  • 在留資格取得許可申請書(子ども本人名義)

※書類の内容や要否はケースによって異なるため、事前に入管または行政書士に相談するのがおすすめです。

30日を過ぎたらどうなる?

30日以内に申請しなかった場合、「在留資格のない状態」と見なされ、不法滞在扱いになる可能性があります。

この状態になると、入管への説明や再申請が非常に難しくなり、将来的な在留資格取得・永住・帰化にも影響が出るおそれがあります。

注意すべきケース

以下のようなケースは特に注意が必要です:

  • 父母のいずれかが在留資格を持たず、不法滞在中
  • 両親が短期滞在中(ビザなし、観光目的など)
  • 未婚の母が単独で出産した場合

これらのケースでは、在留資格の取得が認められない、または厳しく審査される可能性があります。専門家のサポートを受けたほうが安心です。

行政書士からのアドバイス

在留資格取得の手続きは、早ければ早いほどスムーズに進みます。
「赤ちゃんの世話で忙しいから後回しに…」と放置してしまうと、将来的に大きなリスクにつながる可能性もあります。

出産前後で心身ともに大変な時期だからこそ、行政書士に依頼して手続きを任せる選択肢も検討してみてください。

まとめ

  • 日本で生まれた子どもには自動的に在留資格は与えられない
  • 生後30日以内に「在留資格取得許可申請」が必要
  • 必要書類はケースごとに異なるので専門家に相談を
  • 申請を怠ると、不法滞在と見なされるおそれあり

投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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