技術・人文知識・国際業務とは?

技術・人文知識・国際業務の在留資格を得るには?

外国人の方が日本で働く上での数ある就労ビザの一つに技術・人文知識・国際業務というのあります。どのような外国人があてはまるのかというと簡単に言ってしまえば日本でホワイトカラーの仕事に従事する人が該当します。工場での単純作業、旅館やホテル等の宿泊施設などでの清掃などはこの技術・人文知識・国際業務には該当しないためご注意ください。日本の法令では以下のように言われています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を有する業務

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

具体的な仕事を挙げるならば企業に属するエンジニア等が該当すると言えるでしょう。例えば日本の企業でコンピューターソフトの開発、スマートフォン等のアプリの開発に関わる予定、さらには翻訳、通訳、語学の指導等も該当します。

具体的なポイントを解説!

①仕事を従事する外国人の方が大学を卒業して学士の学位を取得している事

一般的な就労ビザと違い、単純作業をさせるわけではないため専門的な知識を習得している事を客観的に証明するため日本または外国での学士の学位を持っていることが前提となります。ここで注意したいのは海外での専門学校卒業では足りないということです。日本の大学と同等の教育を受けていないと判断されるためです。日本で専門的な活動をするため日本の教育水準を求められてしまうのです。ちなみに日本の専門学校を卒業して専門士の称号を得ている方も許可を得ることができます。では学歴が足りないから技術・人文知識・国際業務の在留資格は得ることができないのかとそうではありません。以下で解説します

②3年又は10年以上の実務経験で学歴の不足を補うことが可能

働く外国人の方が大卒でなくても、現場での実務経験の年数で許可が下りるケースがあります。具体的には技術・人文の業務を行う場合は3年、国際業務なら10年の実務経験があれば学歴の不足を補うことが可能です。その際にも客観的に実務経験の証明をするために勤務先の在職証明書や給与明細などを提出する必要性があります。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である必要性

同企業内での日本人と外国人の給与に差があると不許可になりやすいといえます。例えば技能実習で外国人の方を雇う場合その都市の最低賃金で働いてもらうケースが非常に多いです。実務上は自分の国で日本語を学び、日本でも一カ月の勉強をするため形式上は日本語を完璧にマスターして働くのですがなかなか上手に日本語を話せない方が多いの現状です。しかし技術・人文知識・国際業務で働く外国人の方は日本語は問題なし、専門的知識も問題なし、つまり日本人となんら遜色ない能力を持っていると言えるのです。その中で外国人だからといういう理由で賃金を下げるのは法律では良しとしていません。具体的な数字をだすならば月額20万前後の報酬なら日本人と同等とみなされ許可が下りやすいです

④学歴や職歴がその従事する仕事に密接な関係性があるかどうか

①と②でも述べたように学歴や実務経験で許可が下りるという話はしましたがただ大学をでればいいとか、ただ実務経験があればいいというわけではありません。従事する仕事に密接な関係性がある必要性があります。例えば、大学でファッションの学士をとったものの実際は働く企業ではコンピューター関係のエンジニアの仕事につくとします。これでは密接な関係性があるとはいえません。密接な関係性があると証明するために職務内容を正しく記述して証明する必要があります。これの証明が非常に難しいため行政書士などの専門家に任せるといいでしょう。

まとめ

①仕事を従事する外国人の方が大学を卒業して学士の学位を取得している事

②3年又は10年以上の実務経験で学歴の不足を補うことが可能

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である必要性

④学歴や職歴がその従事する仕事に密接な関係性があるかどうか

以上のこと踏まえて申請に臨む必要があります。

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投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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