企業転勤の在留資格とは?

企業内転勤の在留資格を得るには?

数ある在留資格の中の一つに企業内転勤とい在留資格があります。法令によると以下のように説明されています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う活動

分かりやすく説明するなら海外にある親会社から日本の子会社へ、又は日本の企業で海外で活動している子会社からの日本への異動の方が申請できる在留資格となっています。

具体的なポイントを解説!

①期間を定めての転勤である必要性

期間が定まっていない転勤には該当しません。実際この在留資格で日本に滞在できる期間は5年、3年、1年又は3月となっています。無制限にいつまでも日本に滞在するのを防ぐためです。必ず1年なら1年、3年なら3年と期間をきめての異動である必要があります。

②技術・人文知識・国際業務の在留資格と同等の仕事である必要

前回の記事でも述べた通り技術・人文知識・国際業務の在留資格は専門的な知識を有した外国の方が専門的な仕事をするために得る在留資格でしたね。日本人と同じような能力を持つ外国人向けの在留資格でした。同じように企業内転勤も専門性を有した仕事に従事する必要があります。旅館やホテル等の清掃の仕事、工場内での単純作業は専門性をもった仕事とみなされないため注意しましょう。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である必要性

同企業内での日本人と外国人の給与に差があると不許可になりやすいといえます。例えば技能実習で外国人の方を雇う場合その都市の最低賃金で働いてもらうケースが非常に多いです。実務上は自分の国で日本語を学び、日本でも一カ月の勉強をするため形式上は日本語を完璧にマスターして働くのですがなかなか上手に日本語を話せない方が多いの現状です。しかし技術・人文知識・国際業務で働く外国人の方は日本語は問題なし、専門的知識も問題なし、つまり日本人となんら遜色ない能力を持っていると言えるのです。その中で外国人だからといういう理由で賃金を下げるのは法律では良しとしていません。具体的な数字をだすならば月額20万前後の報酬なら日本人と同等とみなされ許可が下りやすいです。

④転勤直前まで外国の企業で働いている必要性

転勤直前に海外の職場を退職している場合不許可になりやすいです。直前まで会社に在籍している事が必ず必要になります。

まとめ

①期間を定めての転勤である必要性

②技術・人文知識・国際業務の在留資格と同等の仕事である必要

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である必要性

④転勤直前まで外国の企業で働いている必要性

以上のこと注意して申請に臨む必要があります。

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投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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