【行政書士が解説】結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請で失敗しないための注意点と不許可の事例まとめ

結婚したら自動的にビザが出る?それは大きな誤解です

日本人と結婚したから、もうビザは出るよね?

実は、この考え方は大きな誤解です。
たしかに、「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる結婚ビザ)は、法務省が認める代表的な在留資格のひとつですが、誰でも申請すれば通るわけではありません

「結婚の実態」や「日本で一緒に生活できるか」という点が厳しく審査されます。
この記事では、結婚ビザの申請にあたっての注意点と、実際によくある不許可の事例をわかりやすく解説します。

結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは?

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と法律上の婚姻関係を持つ外国人が、日本で一緒に生活するために必要な在留資格です。

取得すれば、日本国内での就労も制限なく可能になります(就労制限なし)
しかし、申請には厳密な書類審査と審査官による“総合判断”が行われます。

結婚ビザ申請のために必要な主な書類

  • 質問書(出会いや交際の経緯、婚姻の背景などを記載)
  • 婚姻届受理証明書(すでに日本で届出済の場合)
  • 戸籍謄本(日本人配偶者)
  • 住民票(世帯全員記載)
  • 住居の賃貸契約書や生活実態のわかる資料
  • 収入証明書類(課税証明書、源泉徴収票など)
  • スナップ写真・メールやチャットの記録など

※ケースによって、必要書類は異なるため、専門家に確認することをおすすめします。

よくある不許可の事例とその理由

「結婚しているのになぜ不許可?」
実は、以下のような点で引っかかるケースが非常に多いです。

ケース①:交際期間が極端に短い・会った回数が少ない

  • 「交際2週間で結婚しました」
  • 「実際に会ったのは1回だけ」

このようなケースは、「形式的な婚姻」と疑われ、偽装結婚の可能性を見られやすくなります。

ケース②:質問書の内容に矛盾がある

  • 出会いの時期・交際開始日・初デートの場所などがバラバラ
  • 二人の記述が食い違っている

審査官はこれを非常に重視しており、小さな矛盾でも信頼性を損ないます。

ケース③:日本人側の収入・生活基盤が不安定

  • 無職、収入が少ない、税金未納
  • 住居がない、保証人になれない

「二人で生活していけるのか?」という点が審査の重要なポイントになります。

ケース④:写真や交際証明が不十分

  • 一緒に写っている写真が1枚もない
  • SNSの履歴やメッセージ記録がない

特に遠距離恋愛・オンライン交際中心の場合は、リアルな証明が不足すると疑念をもたれやすくなります。

ビザ申請成功のためのポイント

1. 質問書は丁寧に・一貫性を持って書く

→ 出会い・交際・結婚に至るまでを「ストーリーとして伝える」

2. 写真や記録は“二人の関係性”が伝わるものを厳選

→ 同じ場所・同じ服ばかりはNG。日常のバリエーションを見せる

3. 日本人配偶者の収入状況・住環境の説明を丁寧に

→ 家賃・収入に対する支出のバランスも説明できると◎

4. できれば行政書士など専門家にチェックしてもらう

→ 書類の不備・説得力不足を事前にカバー

行政書士に相談するメリットとは?

結婚ビザは、本人たちにとって「当然のこと」も、第三者には伝わらないケースが多々あります。
行政書士は、あなたの結婚が「真実の婚姻関係」であることを、書類・文章・証拠でロジカルに伝えるサポートが可能です。

また、過去の不許可事例や最新の審査傾向をふまえて、リスクを下げる申請ができます。

まとめ

  • 結婚ビザは「結婚しているからOK」ではなく、「結婚の実態」が問われる
  • 書類の整合性・信頼性・生活の安定性がカギ
  • 小さなミスや矛盾でも不許可につながる可能性あり
  • 不安なときは、行政書士に相談して、確実な準備をしましょう!

当事務所では愛知県、静岡、岐阜の外国人の方のビザ申請を代理申請します

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投稿者プロフィール

塚本周太郎
塚本周太郎
岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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